まず全体像です。
空き家に毎年かかるもの
| 費目 | 中身 | 上がる・変わる条件 |
|---|---|---|
| 固定資産税・都市計画税 | 土地と建物に毎年 | 勧告を受けると住宅用地の特例が外れる |
| 火災保険 | 建物にかける | 空き家は契約の条件が変わることがある |
| 管理費用 | 草刈り・見回り・通風通水 | 自分でやるか、頼むかで変わる |
| 電気・水道 | 管理のために残す場合の基本料金 | 止めると通水ができなくなる |
「6倍になる」の正体
住宅が建っている土地は、固定資産税の課税標準が軽くなる特例を受けています。総務省の解説によれば、200㎡以下の部分は価格の6分の1、200㎡を超える部分は3分の1です(地方税法の住宅用地の特例)。
この特例が外れると、課税標準が元に戻ります。「6倍」と言われるのは、ここから来ています。
ただし、自動的に外れるわけではありません
特例が外れるのは、市区町村から勧告を受けたときです。空き家になった瞬間に外れるものではありません。次の章で詳しく書きます。
💡 FP細井のワンポイント本音アドバイス
「空き家にすると税金が6倍」と言われることがありますが、順序が違います。放っておいて、指導を受けても直さず、勧告まで至った場合です。指導や勧告は、管理の状態を見て段階を踏んで行われます。
