まず、何が起きるかを数字で見てください。
国税庁の公表(令和8年4月1日現在法令等)によれば、売った土地建物の取得費が分からない場合には、売った金額の5%相当額を取得費とすることができるとされています。これを概算取得費といいます。
取得費が分かる場合と分からない場合(考え方を示すための例)
| 取得費が分かる場合 | 取得費が分からない場合 | |
|---|---|---|
| 売却価格 | 2,000万円 | 2,000万円 |
| 取得費 | 1,500万円(当時の購入価格) | 100万円(2,000万円の5%) |
| 譲渡費用 | 100万円 | 100万円 |
| 譲渡所得 | 400万円 | 1,800万円 |
※上の表は仕組みを示すための例です。実際の税額は所有期間や特例の適用で変わります。
差は「課税される利益」に出ます
同じ2,000万円で売っても、取得費が分かるかどうかで、課税の対象になる金額が1,400万円も違います。
「分からないから5%」で済ませる前に、必ず探してください
概算取得費は、あくまで分からないときの救済措置です。契約書が1枚出てくるだけで、結果が大きく変わります。探す手間に見合う価値があります。
💡 FP細井のワンポイント本音アドバイス
「もう古い話だから」と思われるかもしれませんが、ここはあきらめずに探してください。あとで出てきても、申告を終えた後では手間が増えます。売ると決めた段階で、家の中を一度見てください。
