まず、4つの分け方を並べます。
実家の分け方は4つ
| 分け方 | 中身 | 向く場面 |
|---|---|---|
| 現物分割 | 不動産はAさん、預貯金はBさん、と現物のまま分ける | 実家以外にも財産がある |
| 換価分割 | 売って、お金を分ける | 誰も住まない。現金化したい |
| 代償分割 | 一人が取得し、他の相続人にお金を払う | 一人が住み続ける |
| 共有 | 持分を決めて全員の名義にする | おすすめしない |
まず、自分の持分がどれだけかを確かめる
分け方を決める前に、法律上の割合(法定相続分)を知っておいてください。民法の定める割合です。
法定相続分(民法の定めによる)
| 相続人 | 割合 |
|---|---|
| 子だけ(配偶者がいない) | 子で等分。きょうだい3人なら各3分の1 |
| 配偶者と子 | 配偶者2分の1、残りの2分の1を子で等分 |
遺言があれば、それが優先します(遺留分の問題は残ります)。遺言がなく、話し合いでも決まらない場合は、この割合が出発点になります。
この割合どおりに分けなければならない、という決まりではありません。 全員が合意すれば、どう分けても構いません。
共有が「楽」に見える理由
決めなくていいからです。誰が取るかを話し合わずに、法定相続分のまま登記できます。相続登記の期限も、これで満たせます。
それでも避けたい理由
次の章で詳しく書きますが、ひとことで言うと「動かせない財産」になるからです。
💡 FP細井のワンポイント本音アドバイス
「とりあえず共有で」と考えるときは、「10年後、誰かが売りたいと言ったらどうするか」を先に決めてください。ここに答えが用意できていれば共有でも構いません。用意できていないなら、今のうちに分け方を決めたほうが楽です。
