親が亡くなった直後は、葬儀の準備と並行して役所の手続きが始まります。最初の期限は死亡届です。法務省の案内(2026年9月時点)では、死亡届は「死亡の事実を知った日から7日以内」に、死亡地・本籍地・届出人の所在地のいずれかの市区町村役場へ出します。多くの場合、葬儀社が提出の手伝いをしてくれます。
死亡届が済んだら、実家について次のことを確かめておくと、あとの手続きが進めやすくなります。
- 実家の鍵、権利証(登記識別情報)、固定資産税の納税通知書、火災保険の証券がどこにあるか
- 遺言書があるか(自宅で見つかった自筆の遺言書は、開封せずに家庭裁判所の「検認」を受けます。公正証書遺言と、法務局に保管された自筆証書遺言は検認が不要です)
- 相続人が誰かを確かめるための戸籍(親の出生から死亡までの戸籍謄本など)
- 親に住宅ローンが残っていないか(通帳の引き落としや、金融機関からの郵便で分かります)
- 電気・ガス・水道の契約者と、引き落とし口座
- 郵便物がたまらないように、誰がポストを見るか
とくに住宅ローンは、FPとしてまず確かめてほしい点です。親が団体信用生命保険(団信:借りた人が亡くなったとき、ローンの残りを保険で返す仕組み)に入っていれば、残高が保険で返済される場合があります。借入先の金融機関に連絡し、手続きの流れを聞いてください。
💡 FP細井のワンポイント本音アドバイス
亡くなってすぐの時期は、「決める」より「集める」ことを優先するのがおすすめです。書類がそろっていないうちに実家を片づけ始めると、遺言書や権利証など大事な書類まで処分してしまうことがあります。片づけは、書類の置き場所を確かめてからにしてください。
