相続登記とは、不動産の持ち主が亡くなったときに、登記簿の名義を相続人に変える手続きのことです。これまでは「やってもやらなくてもよいもの」でしたが、法律が変わって申請が義務になりました。
まず押さえていただきたいのは、次の3点です。
相続登記の義務化・3つの要点(法務省の公表による。令和8年10月時点)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 施行日 | 令和6年(2024年)4月1日 |
| 期限 | 相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内 |
| 施行日より前の相続 | 令和9年(2027年)3月31日まで |
「親が亡くなったのは10年前だから、昔の話は関係ない」と思われる方が多いのですが、そうではありません。施行日より前に相続したことを知っていた不動産も対象で、その期限が令和9年3月31日です。
そして、義務に違反した場合は、正当な理由がないときに限り、10万円以下の過料の対象になります。
💡 FP細井のワンポイント本音アドバイス
まずご自身の状況を、次のどちらかに当てはめてみてください。①令和6年4月1日より前に相続を知った → 期限は令和9年(2027年)3月31日。②それ以降に知った → 知った日から3年以内。古い相続ほど①に当てはまります。
