売主の都合で引渡しが遅れるトラブルも発生しています。買主は引っ越し準備をしているのに、引渡しができないと大きな問題になります。
実際にあったケース①:売主の引っ越し先が決まらない
📍 町田市・Iさん(30代夫婦)のケース
中古一戸建ての売買契約を締結。引渡し予定日の1週間前に、売主から「引っ越し先が決まらないので延期してほしい」と連絡があった。すでに現住所の退去日は決まっており、引っ越し業者も手配済み。
結果:不動産会社が間に入って交渉。1ヶ月遅延し、その間の仮住まい費用(約20万円)を売主が負担することで合意。
実際にあったケース②:新築工事の遅延
📍 相模原市・Jさん(40代夫婦)のケース
新築戸建てを購入。子どもの入学に合わせて引っ越しを予定していたが、引渡し予定日の2週間前に、「工事が遅れているので引渡しを1ヶ月延期したい」と売主(建売業者)から連絡があった。
結果:契約書には「工事遅延による引渡し遅延の場合、遅延損害金は発生しない」という特約が入っており、損害金は受け取れなかった。入学時期に間に合わず、当初予定していた学校への入学を断念。
💡 新築物件の工事遅延特約について
コロナ禍以降、資材不足や人手不足で工事が遅れるケースが多発しました。そのため、現在は「工事遅延による引渡し遅延では遅延損害金が発生しない」という特約が契約書に入っていることが多いです。入学や転職など重要なイベントがある場合は、余裕を持ったスケジュールで契約することが大切です。
引渡し遅延トラブルを防ぐためのポイント
| ポイント |
内容 |
| ① 契約書の遅延に関する特約を確認 |
新築は「工事遅延で遅延損害金なし」の特約が入っていることが多い |
| ② 売主の引っ越し予定を確認 |
居住中の物件は、売主の引っ越し先が決まっているか |
| ③ 新築は工事進捗を確認 |
定期的に現地を見学、進捗を確認 |
| ④ 余裕を持ったスケジュール |
入学・転職など重要イベントとは余裕を持つ(1〜2ヶ月前には入居) |
👨💼 FPの視点(20年の経験から)
引渡し遅延は「売主側の事情」で発生することが多いです。中古の居住中物件は売主の引っ越し先が決まらないと引渡しができません。新築はコロナ禍以降、「工事遅延による遅延損害金なし」の特約が入っていることが多いので注意が必要です。重要なイベント(入学、転職など)がある場合は、1〜2ヶ月前には入居できるスケジュールで契約しましょう。