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【町田・相模原】売却時の税金|3,000万円控除の使い方

2024年12月29日

「家を売ったら税金はいくらかかるの?」
「3,000万円控除って何?使えるの?」

結論から言えば、マイホームの売却には「3,000万円特別控除」が使えるため、多くの方は税金がかからないか、かかっても少額で済みます。ただし、適用には条件があり、確定申告も必要です。

この記事では、相模原市・町田市で不動産売却を検討中の方に向けて、FP歴20年×宅建士が売却時の税金計算と3,000万円控除の条件をわかりやすく解説します。

目次

目次

この記事でわかること

不動産売却にかかる税金の種類

不動産を売却する際には、いくつかの税金がかかります。まずは全体像を把握しましょう。

売却時にかかる税金一覧

税金の種類 概要 金額の目安
譲渡所得税 売却益(譲渡所得)に対してかかる税金 売却益の約15〜40%
住民税 譲渡所得に対してかかる地方税 売却益の約5〜9%
復興特別所得税 所得税額の2.1%(2037年まで) 所得税の2.1%
印紙税 売買契約書に貼付する収入印紙 1〜6万円(売却価格による)
登録免許税 抵当権抹消登記にかかる税金 1,000円×不動産の個数

💡 ポイント

売却時の税金で最も大きいのは「譲渡所得税」です。ただし、3,000万円特別控除を使えば、多くの場合は税金がゼロまたは少額で済みます。相模原市・町田市エリアの一般的な住宅であれば、9割以上の方が税金ゼロで売却できています(当社実績)。

不動産売却の税金計算方法【譲渡所得税】

不動産売却の税金計算は、売却価格から取得費や諸費用を差し引いた「譲渡所得(売却益)」をもとに行います。

譲渡所得の計算式

譲渡所得 = 売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)

各項目の内容

項目 内容 具体例
売却価格 不動産を売却した金額 3,500万円
取得費 購入時の価格+購入時の諸費用−減価償却費 2,800万円
譲渡費用 売却時の仲介手数料、印紙税、測量費など 150万円
譲渡所得 3,500万円−2,800万円−150万円 550万円

税率は所有期間で大きく変わる

所有期間 区分 所得税 住民税 合計税率
5年以下 短期譲渡所得 30.63% 9% 39.63%
5年超 長期譲渡所得 15.315% 5% 20.315%
10年超(マイホーム) 軽減税率の特例 6,000万円以下の部分:14.21%

⚠️ 所有期間の判定は「売却した年の1月1日時点」

所有期間5年超かどうかは、売却した年の1月1日時点で判定します。例えば、2020年4月に購入した物件を2025年5月に売却した場合、実際には5年1ヶ月経過していますが、2025年1月1日時点では4年8ヶ月のため「短期譲渡」となります。

短期と長期では税率が約2倍違います。売却時期を数ヶ月遅らせるだけで数百万円の節税になることも。

取得費がわからない場合の計算方法

相続した物件や昔に購入した物件で、取得費がわからない場合は「売却価格の5%」を取得費として計算できます。

取得費の計算方法 取得費 譲渡所得(売却価格3,000万円の場合)
契約書あり(実額) 2,500万円 500万円
契約書なし(概算5%) 150万円 2,850万円

取得費が5%だと譲渡所得が大きくなり、税金が高くなる可能性があります。購入時の契約書は必ず探しましょう

3,000万円特別控除とは?

3,000万円特別控除は、マイホームを売却した場合に譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。正式名称は「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といいます。

3,000万円控除の仕組み

課税譲渡所得 = 譲渡所得 − 3,000万円(特別控除)

つまり、譲渡所得が3,000万円以下なら税金はゼロになります。

具体例で理解する税金計算

売却価格 4,000万円
取得費(購入価格−減価償却費) 2,500万円
譲渡費用(仲介手数料など) 150万円
譲渡所得 1,350万円
3,000万円特別控除 −3,000万円
課税譲渡所得 0円(1,350万円−3,000万円=マイナスはゼロ)
譲渡所得税 0円

💡 相模原市・町田市エリアでは

相模原市・町田市エリアの一般的な住宅の場合、3,000万円以上の売却益が出ることは稀です。当社で20年間お手伝いしてきた売却案件のうち、約9割の方がこの特例を使って税金ゼロで売却できています。

3,000万円控除の条件【適用要件チェックリスト】

3,000万円特別控除を受けるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。以下のチェックリストで確認しましょう。

3,000万円控除の条件チェックリスト

条件 詳細 チェック
① 自分が住んでいた家であること マイホーム(居住用財産)であること。別荘や投資用物件は対象外
② 住まなくなってから3年目の年末まで 引越し後、空き家になってから3年以内に売却すること
③ 売主と買主が特別な関係でない 親子、夫婦、生計を一にする親族への売却は対象外
④ 前年・前々年に同じ特例を使っていない この特例は3年に1度しか使えない
⑤ 他の特例と併用していない 住宅ローン控除との併用は不可(一部例外あり)
⑥ 確定申告を行う 税金ゼロでも申告が必要。申告しないと特例は適用されない

適用できるケース・できないケース

ケース 適用可否 備考
現在住んでいるマイホームを売却 ○ 適用可 最も一般的なケース
2年前に引越し、空き家のまま売却 ○ 適用可 3年以内なのでOK
転勤で3年間賃貸に出していた ○ 適用可 戻って住んでから売却すればOK
5年前に引越し、空き家のまま売却 × 適用不可 3年を超えているため
親に売却 × 適用不可 特別関係者への売却
投資用マンションを売却 × 適用不可 居住用でないため
昨年も3,000万円控除を使った × 適用不可 3年に1度しか使えない

⚠️ 住宅ローン控除との併用に注意

3,000万円特別控除を使った年から3年間は住宅ローン控除が使えません。買い替えで新しい家を購入する場合、どちらの控除を使うかシミュレーションが必要です。この判断は複雑なため、FPや税理士への相談をおすすめします。

その他の特例・控除制度

3,000万円特別控除以外にも、売却時に使える特例があります。

主な特例制度

特例名 内容 主な条件
10年超所有の軽減税率 6,000万円以下の部分の税率が14.21%に軽減 所有期間10年超のマイホーム
買い換え特例 買い替え時、売却益への課税を繰り延べ 所有期間10年超、居住期間10年以上
相続空き家の3,000万円控除 相続した空き家を売却時に最大3,000万円控除 相続後3年以内、一定の条件を満たす
損益通算・繰越控除 売却損が出た場合、他の所得と相殺できる 所有期間5年超のマイホーム

3,000万円控除と10年超軽減税率の併用

3,000万円特別控除と10年超所有の軽減税率は併用できます。この組み合わせは非常に有利です。

譲渡所得 5,000万円
3,000万円特別控除 −3,000万円
課税譲渡所得 2,000万円
税率(10年超軽減税率) 14.21%
税額 約284万円

※軽減税率を使わない場合(20.315%)は約406万円。約120万円の節税になります。

💡 町田市・相模原市エリアでは

町田市・相模原市エリアでは、長年住んだマイホームを売却するケースが多く、「3,000万円控除 + 10年超軽減税率」の併用が使えることが多いです。当社のお客様でも、この組み合わせで大幅に税金を抑えられた方が多数いらっしゃいます。

確定申告の必要書類と手続き

3,000万円特別控除を受けるためには、確定申告が必要です。税金がゼロになる場合でも、申告しなければ特例は適用されません。

確定申告のスケジュール

時期 やること ポイント
売却した年 必要書類を準備・保管 契約書、領収書は紛失しないよう注意
翌年1月 確定申告の準備開始 書類を整理し、計算を行う
翌年2月16日〜3月15日 確定申告を行う 税務署、e-Tax、郵送で提出
翌年3月〜4月頃 税金がある場合は納付 口座振替、クレジットカード払いも可

確定申告の必要書類一覧

書類名 入手先 備考
確定申告書B 税務署、国税庁HP e-Taxならオンラインで作成可
譲渡所得の内訳書 税務署、国税庁HP 売却の詳細を記載
売買契約書(売却時)のコピー 売却時に受領 売却価格の証明
売買契約書(購入時)のコピー 購入時の書類 取得費の証明。最重要書類
登記事項証明書 法務局 オンライン取得も可(登記ねっと)
住民票の除票または戸籍の附票 市区町村役場 居住していた証明
領収書(諸費用) 各業者から受領 仲介手数料、測量費、解体費用など
本人確認書類 マイナンバーカード等

確定申告の方法

方法 メリット デメリット
e-Tax(オンライン) 自宅で完結、24時間提出可 初回設定がやや複雑
税務署窓口 職員に相談しながら作成可 混雑、待ち時間が長い
郵送 窓口に行かなくてよい 不備があると手続きが遅れる
税理士に依頼 確実、ミスがない 費用がかかる(5〜15万円程度)

⚠️ 確定申告を忘れると特例が使えない

3,000万円特別控除は申告しなければ適用されません。「税金がゼロだから申告不要」と思い込んで申告しないと、後から税金を請求される可能性があります。必ず確定申告を行いましょう

💡 FPからのアドバイス:書類は早めに準備

確定申告の時期(2〜3月)は税務署が大変混み合います。必要書類は売却完了後すぐに整理・保管しておくことをおすすめします。特に購入時の契約書は、紛失していると税金計算に大きく影響するため、早めに探しておきましょう。

【シミュレーション】町田・相模原の物件で税金計算

相模原市・町田市エリアでよくある売却ケースで、不動産売却の税金計算をシミュレーションしてみましょう。

ケース1:町田市・築20年の一戸建て

町田駅徒歩15分、築20年の一戸建てを売却するケース

売却価格 3,500万円
購入価格(20年前) 4,000万円
取得費(減価償却後) 2,800万円
譲渡費用 150万円
譲渡所得 550万円
3,000万円控除 −3,000万円
課税譲渡所得 0円
税金 0円

→ 3,000万円控除で税金ゼロ!

ケース2:相模原市・相続した実家(取得費不明)

相模原市中央区、相続した築40年の実家を売却するケース

売却価格 2,500万円
取得費(売却価格の5%) 125万円
譲渡費用 100万円
譲渡所得 2,275万円
3,000万円控除 −3,000万円
課税譲渡所得 0円
税金 0円

→ 取得費不明でも3,000万円控除の範囲内なら税金ゼロ!

ケース3:相模大野・高額売却(控除を超えるケース)

相模大野駅徒歩5分、築15年のマンションを売却するケース

売却価格 6,000万円
取得費 2,000万円
譲渡費用 200万円
譲渡所得 3,800万円
3,000万円控除 −3,000万円
課税譲渡所得 800万円
税率(10年超軽減税率) 14.21%
税金 約114万円

→ 高額売却でも「3,000万円控除+軽減税率」で税金を抑制

📍 相模原市・町田市エリアでは

相模原市・町田市エリアの一般的な住宅の場合、ケース1・2のように税金がゼロになることが多いです。ただし、相模大野駅や町田駅の駅近物件、広い土地の場合はケース3のように税金が発生することもあります。

町田・相模原エリアの税金対策|FPの実務経験から

20年間、町田市・相模原市エリアで不動産売却のお手伝いをしてきた経験から、地域特有の税金対策のポイントをお伝えします。

地域でよくある税金対策のケース

ケース 対策 節税効果
橋本エリアの土地売却 リニア開業(2027年)前に売るか後に売るか、税金も含めて判断 売却時期で数十万円〜数百万円の差
相続した実家の売却 相続空き家の3,000万円控除が使えるか確認 最大600万円以上の節税
所有期間が4年半の物件 5年超になるまで売却を待つ 税率が約半分(39.63%→20.315%)
購入時の契約書が見つからない 当時の不動産会社、金融機関に問い合わせて再取得 取得費5%計算を回避し、数十万円〜の節税
夫婦共有名義の物件 各自が3,000万円控除を使える(合計6,000万円) 控除枠が2倍に

【実例】町田市のお客様の税金対策

📋 事例:購入時契約書を探して約150万円の節税

町田市鶴川のT様(60代)は、30年前に購入した実家を売却。当初、契約書が見つからず「取得費5%」で計算すると約200万円の税金がかかる計算でした。

当社のアドバイスで、購入時の銀行に問い合わせたところ、融資記録から購入価格が判明。実際の取得費で計算し直した結果、譲渡所得が3,000万円以下となり税金ゼロで売却できました。

【実例】相模原市のお客様の税金対策

📋 事例:売却時期を3ヶ月遅らせて約180万円の節税

相模原市南区のK様(50代)は、2020年10月に購入したマンションを2025年に売却予定でした。当初、2025年夏に売却する予定でしたが、所有期間の判定は1月1日時点のため、2025年中に売却すると「短期譲渡(税率39.63%)」になることが判明。

売却を2026年1月以降にずらすことで「長期譲渡(税率20.315%)」が適用され、約180万円の節税に成功しました。

相続物件の税金対策ポイント

町田市・相模原市では、親から相続した実家を売却するケースが増えています。相続物件特有の税金対策をご紹介します。

ポイント 内容
取得費の引き継ぎ 相続した物件の取得費は、被相続人(親)の購入価格を引き継ぐ
相続空き家の3,000万円控除 一定の条件を満たせば、通常の3,000万円控除とは別に使える場合も
相続税の取得費加算 相続税を払った場合、その一部を取得費に加算できる
売却期限の確認 相続から3年以内の売却で特例が使える場合がある

💡 FPだからできるアドバイス

不動産の税金対策は、「不動産」と「税金」の両方の知識が必要です。一般的な不動産会社は税金の詳細なアドバイスが難しく、税理士は不動産市況がわからないことが多いです。

FPマイスターホームでは、FP(お金の専門家)×宅建士(不動産の専門家)の両方の視点から、売却のタイミング、税金対策、売却後の資金計画までトータルでアドバイスいたします。

FPが教える「売却時の税金で損しないポイント」

売却時の税金を最小限に抑えるためのポイントをお伝えします。

税金対策5つのチェックリスト

チェック ポイント 詳細
① 購入時の契約書を探す 取得費がわからないと売却価格の5%で計算され、税金が高くなる
② 諸費用の領収書を保管 仲介手数料、測量費、解体費用などは譲渡費用として控除可能
③ 所有期間5年・10年を意識 5年超で税率が約半分、10年超でさらに軽減
④ 空き家は3年以内に売却 住まなくなってから3年以内でないと3,000万円控除が使えない
⑤ 買い替え時は特例を比較 3,000万円控除と住宅ローン控除、どちらが得かシミュレーション

買い替え時の注意点

住み替えで新しい家を購入する場合、以下の2つの選択肢があります。

選択肢 メリット デメリット 向いている人
3,000万円控除を使う 売却時の税金がゼロまたは少額に 3年間は住宅ローン控除が使えない 売却益が大きい人
住宅ローン控除を使う 新居で最大13年間、税金が戻る 売却益に対して税金がかかる 新居のローン額が大きい人

💡 FPからのアドバイス

どちらが得かは、売却益の金額新居の住宅ローン借入額によって変わります。一般的には:

  • 売却益が少なく、新居のローン額が大きい → 住宅ローン控除が有利
  • 売却益が大きい → 3,000万円控除が有利

複雑な計算が必要なため、売却前にFPや税理士に相談することをおすすめします。FPマイスターホームでは、税金も含めた資金計画のご相談を承っています。

確定申告で失敗しないために

よくある失敗 防止策
確定申告を忘れて特例が使えなくなった 売却した年の翌年2〜3月にカレンダー登録
購入時の契約書が見つからず高額な税金に 売却前に契約書を探す。銀行・不動産会社に問い合わせ
譲渡費用の領収書を捨ててしまった 売却完了後すぐに書類を整理・保管
所有期間の判定を間違えて高い税率に 売却前に所有期間を確認し、必要なら売却時期を調整

まとめ|売却時の税金 5つのポイント

  1. マイホーム売却には「3,000万円特別控除」が使える。条件を確認しよう
  2. 譲渡所得3,000万円以下なら税金はゼロ。町田・相模原エリアでは約9割が該当
  3. 所有期間5年超・10年超で税率が下がる。売却時期の調整で大きな節税に
  4. 確定申告は必須。必要書類を早めに準備しよう
  5. 買い替え時は住宅ローン控除との比較が必要。FPに相談を

売却時の税金、シミュレーションいたします

FPマイスターホームでは、FP歴20年×宅建士の視点から、売却時の税金シミュレーションを無料で行っています。

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